ふるさと納税以外の寄付金控除はどんな条件を満たす必要があるのか?
ふるさと納税は謝礼品がもらえる!ということで注目を集めて、寄附も集まっているが、確定申告の「寄付金控除」は、ふるさと納税だけではなく他の寄附でも控除される。
今回はあえて、ふるさと納税以外の寄付金控除について調べてみたいと思う。
国税庁のホームページを見ると、いつものごとくヤヤコシイ案内が書かれていた。
簡単に書くとこうだ。
まず、どこでも、いくらでも寄附すれば控除されるというわけではない。
①どこの寄附が該当するか?
国や地方公共団体、特定公益増進法人
になる。
これらに対する寄附を「特定寄付金」というそうだ。
また、2019年1月現在のところ東日本大震災に関係する義援金などもこの特定寄付金に一部該当してくる。
この中でも目に付くのが、特定公益増進法人だ。
この定義は、教育や科学、文化、社会福祉に関しての貢献に寄与する独立行政法人や日本赤十字社、公益財団法人などが挙げられ、驚く点でいうと、自動車安全運転センターもこの増進法人に該当するようだ。
一方で、一般社団法人や一般財団法人は除かれる。
また、よく、ニュースでも話題になる、学校入学に関する寄附や特別に寄付をした先に利益
が及ぶもの、政治関連(政治資金規正法)に該当する寄附も除外される。
当たり前の事ではあるが、寄附という名目上、それに対して何らかの見返りが発生してしまえば、不当に優遇を受けてしまうという事になるのでダメなのだ。(なら、ふるさと納税の謝礼品はどうなんだ?という話になってしまうが)
以上から分かることは、話題のクラウドファンディングは上記に該当しない場合、寄附控除の対象にはならない。
②いくらまで控除となるか?
これも色々と書いてあったがつまるところ下記にまとまった。
総所得金額等の40%相当額-2千円
2千円というのは処理に関する手数料みたいなもので、ふるさと納税をやったことがある方にとってはお馴染みの金額かもしれない。
総所得金額等の40%というのはかなり大きい。これだけ大きければ寄附も増えるのかな?と思うがアメリカと比べると寄附が低いと言われるように、まだまだ低いものの徐々にではあるが増えているのは確かだ。
もう一つのハードルは、いざやろうとしたときの申請だ。
③手続きについて
どんだけ書類提出するねん!というくらい証拠書類が必要だ。それだけ、寄附を不正に行われた場合などの防止に尽力しているのは非常に分かる。
ただ、これだけ書類用意しなければならないのであればやめようかな?という人が出てくるだろう。ネット通販であれば、ここでの離脱率は軽く50%は超えるかもしれない。
マイナンバー制度施行以来、だいぶ簡素化されてきてはいるが、完全ペーパレスになるまでいつまでかかるのだろうか・・・??