ふるさと納税はどういった条件で規制をかけるのか?
本日のニュースで、特定のポータルサイトで寄付を行うとポータルサイトからAmazonギフトがもらえるというキャンペーンに対して総務省が難色を示した。
ここ4年間ずっと12月の駆け込み狙いのキャンペーンは行われているが、キャンペーンはこの2018年12月で極まったというように言える。
あくまで謝礼品ではなく、ポータルサイトのキャンペーンとして扱うことで「謝礼品3割規制」くぐり抜けるパターンだ。
これまで、3割規制を潜り抜ける手法としては、
謝礼品代金として3割を支払い、別途費用項目(協力費など)で追加として謝礼品代金を発送元に支払うことで、高還元率を実現するパターンがあった。
その場合は、特産品に限られるという制限は残っていたものの、このポータルサイトのキャンペーンとしてのポイントやギフト券は特産品にも限られず最終的に海外製品を購入することもできてしまう。
一番得をしているのは、Amazon、楽天などの一般通販のポータルサイトというわけだ。
逆に、総務省側に立った場合、どういった規制を行うかを今まさに検討している最中だと思われる。
総務省としては、厳正に
・3割還元以内
・特産品に限る
・換金ができないもの
という縛りを設けるには下記のような自治体への指示が出される可能性がある。
1)3割還元以内に謝礼品を抑える
これは、税収報告の書面などで、現在、調査が県から自治体へ届いている中で、どういった寄付金の利用をしているか?を確認している。例えば、100万円の寄附に対して、30%は謝礼品、10%が送料、10%が事務経費、50%が寄附の使い道への利用といった形である。
これは、言い回しで実際どうにでもなってしまうことが多い。
例を挙げると、先ほどの協力費が良い例で、謝礼品代としては30%としているが、事務経費の一部を協力費として事業者への追加経費として支払いを捻出するなどで抜け道が出来る。
この抜け道を防ぐ方法は一つで、
謝礼品を3割うんぬんという規制ではなく、
寄附額は50%以上自治体に残すこと。という形で規制をおこなうことだ。
これであれば、逆に50%は自由に使っていいという発想になる。事務経費など必ず掛かってくる経費もあるので、自然と30%程度の謝礼品に落ち着くだろう。
この規制方法であれば3割還元はだいたいではあるが守られる。
2)謝礼品は特産品に限る
これが一番難しい。昨今、大阪府泉佐野市が会見を行ったように、制限によってはほとんど謝礼品が出せない自治体が生まれるだろう。
米・野菜・・・生産されていればOK
→じゃあ、種は外国だからダメなの?
魚・・・域内で漁獲されていればOK
→魚って海泳ぎ回ってるのに、それって関係あるの?
肉・・・加工されていればOK
→牛の生産だけしてるけど、それだけならダメなの?
工芸品・・・伝統工芸はOK
→伝統産業となっている家具や真珠はだめなの?
といった具合だ。
これは色々考えると、百貨店クラスのトレーサビリティや品質保証を各謝礼品に義務付けるなどで大まかな規制が出来るかもしれない。ただ、義務付けといっても国に書面提出するなどの厳しい要件を出さない限りは、スカスカの規制になるだろう。
これも綺麗に解決する一つの手法としては、国にふるさと特産品事務局を設置しそこに申請することでしか謝礼品として認めない、かつ、申請以外で掲載が見られた場合は控除対象外自治体とするなどの監視の役割を持たせることがある。
3)換金ができないもの
金券・ポイントに関する規制・キャンペーンに対する対策は、
・サイトに対してキャンペーンを一切おこなわない事
・交換可能な金券・ポイントを付与しない事
で縛りは行うことが出来る。
こちらも監視機能として、ふるさと特産品事務局などで日々監視を行うことが出来ればかなり厳しい規制を取ることが可能だ。
規制に関する複数の疑問点
2019年6月に自治体制限が開始される予定だが、
毎年制限が変わるのか?
一度ペナルティを負った場合は、復活はできないのか?
などなど疑問点は未だ分かっていない。
以前の「通達」ではなく、今回は「規制」となるので、自治体にも必ず守らなければならないことになる。
下手に規制内容を間違えると、反発も多くなるので、綺麗に納得のいくものが作ることが出来ればと願う。