政府発行のポイント交換に関わる酒類販売免許、何が必要?

1.税務署で聞いてみた

事業としても関わっている次世代住宅ポイントは、国が予算を出し、その予算で様々な商品と交換できる施策である。国主導のキャンペーンと言っても間違いは無いだろう。

このケースの場合、各関係者の役割の中で、実際、3つが該当しそうな酒類販売免許(1.一般 2.通信販売 3.卸)の何が必要なのか、または不要なのかを鳥栖税務署@佐賀県にてヒアリングさせていただいた。

結果的に、次世代住宅ポイントでは弊社は取り扱いが出来ない。

 

2.ポイント事務局と交換者の関係は、賞品の受付管理

まず、図の青色の部分の関係性からお話する。今回通販ではないため、あくまで賞品を何にするかの注文を事務局が受ける。

通販であれば、通販免許が必要になってくるところだが、こちらに関しては不要となる。酒類に交換しますと、ポイント交換者が指示を出し、それに対して受け付ける流れだ。

さらにそこから、ポイント交換事務局は、登録事業者に対して発注依頼をかけることになる。

 

3.事務局と配送業者の関係は、酒類の発注

ここで、税務署に相談したケースの登場となる。ポイント交換事務局に登録されている受け側のA社は、通販免許は保有しているが、一般小売免許は保有していない。その場合は、結論NGとのこと。この場合は、販売場所など場所の登録等が必要になる一般小売免許を保有する必要がある。

仮にA社が一般免許を持っていた場合でも、次のB社の条件がある。

図ではB社は一般免許を持っているが、卸免許は保有していない。その場合もNGだ。

A社が一般免許を保有してクリアと思いきや、B社が卸免許を持っていて初めて成立する話となる。

 

4.ケースによって異なる3種の免許

酒類販売免許(1.一般 2.通信販売 3.卸)の3つの免許でどれを取得するかは販売方法によって異なってくる。政府予算関連は特殊な事例となってくるのであまり確認することは無いかもしれないが、データでのやり取りが主流の今であっても、このケースの場合では、2の通信販売ではなく、1の一般、3の卸が関わってくることを気を付けなければならない。

一方で、A社が介在せず、一般免許を持つB社がポイント交換事務局と直接やり取りをする場合は、一般免許を持つB社だけで運営が可能になる。